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医療費控除の節税効果

医療費控除は、確定申告をすることで支払った医療費が返ってくるといわれています。

けれども、実際には医療費の還付金ではなく、所得から控除される金額が増えることで納め過ぎた税金が還付されるものです。そのため、源泉徴収などで「既に納めた税金の1部が返ってくるもの」になります。

年末の源泉徴収票で所得税の金額が多い場合には見込みはありますが、そもそも1円も税金が徴収されていない場合には、いくら高額な治療費がかかっても還付される税金は1円もありません。

ただし、非課税の場合でも生計をひとつにしている家族の医療費は合算できますので、納税額の多い人に領収書を渡して家族単位で節税することができます。

また、源泉徴収のない個人事業主の場合でも、確定申告をすることで税金が軽減されたり、予定納税していた分から還付されます。加えて、所得税が安くなる分、のちに請求される住民税についても安くなります。

医療費控除で実際に還付される金額の目安

医療費控除は、基本的には年間にかかった医療費のうち10万円以上の分からしか適用されないので意外にハードルは高いです。ただし、総所得金額等200万円未満の人は10万円未満でも控除される可能性があります。


【総所得金額等が200万円以上の人の場合】

還付金の目安=「所得税の税率」×「年間医療費−10万円−保険で補てんされる金額」

例えば、税率10%のサラリーマンが年間15万円の医療費がかかった場合、10万円を差し引いた5万円の10%でおよそ5千円程度の還付金になります。


ただし、この10万円の最低ラインについては、「総所得金額等200万円未満の人の場合は総所得金額等の5%の金額」からとなりますので、医療費が10万円未満だった場合でも控除額が発生する可能性があります。


【総所得金額等が200万円未満の人の場合】

還付金の目安=「所得税の税率」×「年間医療費−総所得金額等5%の金額−保険で補てんされる金額」


参照)No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)(国税庁ホームページ)
※PCもしくはスマートフォンからアクセスして下さい。

この「総所得金額等」についてですが、「年収」や「課税所得」の意味ではありませんので、確定申告書等作成コーナーで入力して自動計算することをおすすめします。
医療費控除の計算方法

医療費控除の条件

所得税の還付金のほか、確定申告をすることで後ほど請求される住民税の金額も安くなります。

年間にかかった医療費について最大200万円まで所得から差し引くことができる所得控除のため、青色申告特別控除の65万円などと比較しても控除額は大きいです。

所得税の税率が関係してきますので、税率の高い高額所得者で、なおかつ高額な医療費がかかった場合には節税効果が高いといえるでしょう。

平均的なサラリーマンの医療費控除還付金

現在、サラリーマンの平均年収は400万円程度といわれてますが、給与所得でいえば266万円程度になります。この場合、扶養関係にもよりますが、総所得金額等では200万円を超えてくると思います。

そのため、上記の医療費控除が適用される金額は10万円以上の分からとなり、また、この給与所得266万円程度の所得税率は10%程度のため、「かかった医療費から10万円を差し引いた金額の1割程度」が還付金になるはずです。

後ほど請求される住民税10%の分と合わせても、合計で「かかった医療費から10万円を差し引いた金額の2割程度」は節税になるはずです。

例えば、仮に「年間110万円」の医療費がかかり、10万円を差し引いて100万円分を医療費控除として確定申告したとします。

この場合、源泉徴収されていた所得税の分から医療費100万円の1割にあたる10万円分が還付され、さらにその後に請求される住民税で10%安くなりますので、合計で2割の20万円程度の税金が安くなるイメージです。

実際には、給与所得266万円の人が100万円の医療費を払うことはあまりないと思うので、せいぜい所得税分で数千円ぐらいが還付されて、住民税も数千円安くなるぐらいが一般的ではないでしょうか。

おそらく、一般的なサラリーマンの場合、医療費控除で返ってくる金額はほとんどあってないようなものかと思います。

高額所得者の医療費控除は節税効果が高い

一方、名目税率が5割の高額所得者の場合、単純に考えて医療費控除に計上した分の5割は節税できることになります。

例えば、課税所得が1,900万円の人の場合、1,900万円から2,000万円へ100万円の所得が増えたとしても、所得税4割と住民税1割でその100万円の半分の50万円が税金で消えてしまいます。

逆にいえば、医療費控除で100万円分を使って1,900万円から1,800万円へ所得を減らせば、払うべき税金が50万円分軽減されることになります。

同じ100万円の治療費がかかった場合でも、税率の低い人の場合には2割ぐらいの節税効果しかないのに対し、高額納税者の場合は5割程度の節税効果が見込めることになります。

加えて「その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。」が要件となってますので、年度をまたぐ場合には分散させず、稼ぎの良い年度に治療を集中させると節税効果が高いといえるでしょう。

例えば、セラミックの歯の治療などで100万円をかけようとする場合、稼ぎが良くて税率が高い年度にまとめて治療してしまった方がお得です。セラミックの歯については健康保険のきかない自由診療で美容目的のようにも思えますが、医療費控除には認められています。

もちろん、治療費の100万円は自分の財布から出ていきますので、節税目的で100万円を使わずに、素直にそのまま税金を払ってしまった方が手元に残るお金は多くなります。

医療費を使わないに越したことはありませんが、病気で止むを得ず治療費がかかってしまった場合には医療費控除を活用するとよいでしょう。

2017年からセルフメディケーション税制がスタート

医療費控除の特例として、2017年から新たにセルフメディケーション税制が導入されました。こちらは一定の条件を満たした人がスイッチOTC医薬品を購入した際、その購入費用を医療費控除として申告できるものです。

けれども、こちらのセルフメディケーション税制を利用した場合、通常の医療費控除の適用を受けることはできなくなりますので、どちらかしか選択することができません。

控除額でみても、従来の医療費控除の最高額が200万円であるのに対し、セルフメディケーション税制の方は最高額が8万8千円となっており、それほどの節税効果は期待できないものと思われます。

加えて、セルフメディケーション税制は平成33年12月31日までの4年間限定の予定となっており、あくまで医療費控除の特例という位置づけかと思います。

けれども、税込みで年間12,000円を超える医薬品の購入から所得控除の対象となりますので、従来の10万円と比べるとハードルが低いです。ほとんど病院には行かない方はドラックストアーで購入した医薬品のレシートは取っておくとよいでしょう。

厚生労働省のサイトの「セルフメディケーション税制対象品目一覧」に対象医薬品のリストがPDFで公開されてますので、チェックされてみることをおすすめします。


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