個人事業の青色申告で確定申告する際は、主に以下の書類が必要になります。
法人は3月末決算も多いですが、個人事業の事業年度は1月1日〜12月31日となっているため、12月31日が決算日となり、「1月1日〜12月31日」までの所得についての所得税を翌年2月16日〜3月15日には確定させて申告する必要があります。
■青色申告決算書
実際の例でいいますと、「青色申告決算書」については個人事業の事業所得に関する申告になります。やよいの青色申告ソフトなどを使用している場合、「決算・申告」の箇所から表示されるデータをそのまま記入すればよいでしょう。
合計4ページありますので、そのまま記入しておきます。
ただし、実際の納税額を計算するには、この事業所得のほか、その他の所得や控除額などの数字も必要になりますので、会計ソフトの青色申告決算書だけでは税金の額は出てきません。
■確定申告書B
次に「確定申告書B」を作成しますが、こちらを完成させれば、実際に納税する金額が判明します。
上記の青色申告決算書は個人事業の「事業所得」についての申告になりますが、こちらは事業主個人のその他の所得や所得控除(社会保険や医療費控除など)についての申告になります。
事業所得のほか、兼業での給与所得などもある場合はこちらに記入しましょう。
この「確定申告書B」の「事業所得の箇所」を埋めるために、上記の「青色申告決算書」で計算する形になりますので、文字どおり、こちらの「確定申告書B」がメインの確定申告の書類になります。
この「確定申告書B」のほか、「確定申告書A」もありますが、「B」については事業に関する項目があるものの「A」にはありません。
■確定申告書B:事業に関する項目あり → 主に個人事業主など
■確定申告書A:事業の項目がない → 主に会社員など
なので、事業所得のある個人事業主は「確定申告書B」を使用することになります。「確定申告書A」については、主に給与所得のみで他に事業所得などがない会社員の方が、医療費控除などを申告する際に使用されています。
そのほか、株や土地の売買がある場合には、申告書第三表(分離課税用)についても記入しておくとよいでしょう。
これらの書類は年明けの1月中旬あたりに送付されてきますが、必ずしも送られてきた書類をそのまま使用する必要はありません。
国税庁の確定申告書等作成コーナーで数値を入力すれば自宅のプリンタでも印刷できるので、プリントアウトしてそのまま郵送することもできます。
さらに、そのままe-Taxの電子申告でインターネットで申告書を送信する場合には、紙にプリントアウトして郵送する必要もありません。ただし、このe-Taxの場合は電子証明書などの事前準備が必要になります。
オーソドックスな方法としては、送られてきた書類は使わず、国税庁の確定申告書等作成コーナーで直接入力し、それをパソコンで印刷して郵送するのが簡単かと思います。納税については送付されてきた振込用紙を使うとよいでしょう。
できれば、e-Taxでそのまま電子申告する方が便利ですし、送信結果の受信メールからそのままインターネットバンキングで電子納税した方が手間はかかりませんが、初めての場合は個人番号カードなどによる電子証明書の取得などの事前準備で若干の手間がかかります。
計算方法は送付されてくる手引きに載ってはいますが、端数処理などが面倒くさいので、e-Taxで電子申告するしないに関わらず、国税庁の確定申告書等作成コーナーを利用することをおすすめします。
必要事項を入力していけば、納税額が自動的に出てくるので便利です。
また、申告内容を証明する領収書については、別途、台紙に添付して提出する必要がありますが、e-Taxで申告する場合は省略できるケースもあります。
■住民税について
ちなみに、この確定申告で申告するのは「所得税等」となっていますが、具体的には「所得税+復興特別所得税」のことを指しています。「住民税」についてはこの確定申告を元に6月頃に自治体から自動で通知されてきますので、別途に申告する必要はありません。
申告が終わりましたら、あとは申告した所得税を納付することになりますが、付属の納付書を使って金融機関で支払うか、電子納税で対応するとよいでしょう。
平成29年分の確定申告の申告期限は以下のとおりです。
平成29年分の確定申告の受付
平成 30年 2月16日(金)から同年3月15日(木)まで
また、納付期限については、「振込用紙で納税する場合」は3月15日までとなっており、「銀行口座で振替納税する場合」は4月中旬あたりに引き落とされます。
平成29年分の納期限
平成 30年 3月15日(木)
(※振替納税の振替日は平成 30年 4月20日(金))
できれば、振替納税を利用した方が時間的な余裕があるかもしれません。
確定申告をしても納付に関する通知などは特にありませんので、申告したらそのまま納税しましょう。振替納税の場合はお知らせのはがきは来ますが、あらかじめ預金残高を確認しておくことをおすすめします。
■還付申告は1月1日から
ちなみに、「確定申告をする必要のない給与所得者」の場合で、医療費控除などによる税金の還付を受ける還付申告の場合は「1月1日」から申告できますので、2月中旬よりも前に申告をすることができます。
また、平成23年度の税制改正により、「確定申告をする必要のある個人事業主」の場合でも還付申告に係る確定申告書の提出期限が「1月1日〜3月15日」までと改正されました。個人事業主は確定申告をする必要があるため、3月15日までの提出期限はありますが、還付金のある場合ははやめに申告できます。
実際には1月1日は役所が休みのため、お正月明けの1月4日からにはなりますが、還付申告の場合はやめに対応されることをおすすめします。
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