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介護保険料の納付は40歳以上が対象

介護保険は40歳以上の全員が強制加入となっており、介護保険料を納める必要があります。40歳〜64歳までの人は健康保険料と一緒に納付し、65歳以上の年金生活者の場合は基本的には年金からの天引きになります。

年金保険料の場合は20歳以上ですので、介護保険料の40歳以上というのは中途半端な気もしますが、親の介護を考え出す年代の40歳以上の方が加入対象となっています。

ただし、「年齢計算に関する法律」により、厳密には誕生日の前日に「満40歳に達した」とみなされ、その「満40歳に達した日」の属する月から徴収されるため、「1日生まれ」の人に限っては誕生日の前月から徴収されることになります。

例えば、5月2日生まれの人の場合は前日の5月1日となり、そのまま5月分からの徴収となりますが、5月1日生まれの人の場合は前日の4月31日が40歳に達した日となるため、4月分からの徴収となります。

会社によって「翌月徴収」や「当月徴収」などの違いがあるため、誕生日の月の給与ではなく、翌月給与からの天引きとなるケースもありますが、いずれにしても40歳になると介護保険料も天引きされはじめると考えておけばよいでしょう。

この介護保険料の納付は、サラリーマンの場合は基本的に健康保険料と一緒に給与からの天引きとなります。個人事業の自営業者の場合でも国民健康保険料と一緒に納付することになります。

加えて、年金生活者の場合でも年金からの天引きとなるため、滞納となるケースは少ないです。

ただし、年金生活者の場合で年金額が年額18万円未満の場合などは納付書での普通徴収となるケースもあります。この普通徴収の場合で保険料の滞納が続く場合、一旦は高額な介護サービス料の全額を払うことになったり、自己負担額が3割になってしまう可能性もあるので注意しましょう。

介護サービスを受けるには要介護認定が必要

この介護保険料を納めることにより、介護サービスを受ける際の自己負担額が1〜2割で利用できるなどのメリットがあります。

高齢者になると日常生活にも様々な介護が必要になってきますが、寝たきり状態にでもなれば、食事や入浴、着替えなども困難となり、これを家族だけで対応するのは負担が大きいです。

親の介護などで仕事との両立ができず、離職されてしまう方が毎年10万人程度いると言われていますが、介護離職が社会問題化してきています。

そのため、介護申請をして調査員による訪問調査を受け、要介護認定を受けた上でその人に応じた介護サービスを利用すれば、負担を軽減することができます。

現在のところ、この要介護認定は「要支援1〜2」と「要介護1〜5」までの7つの段階に分けられています。

このそれぞれの段階に応じた介護サービスを利用するには費用がかかりますが、介護保険料を納めることにより、基本的には1割の自己負担額(一定以上所得者の場合は2割)でサービスを受けることができます。

例えば、月に10万円の介護サービスを受けたとしたら、自己負担1割の1万円の負担ですむということです。

なので、申請して要介護認定を受けなければ、介護保険料を納めるメリットを得ることができませんので、親や自分自身に介護が必要と感じた際には、まずは要介護認定の申請をすると覚えておけばよいでしょう。

なぜ介護保険の加入は20歳以上ではないのか?

介護保険の加入が40歳以上となっている理由についてですが、40歳以上は親の介護を考える世代にあたり、また40歳は初老の時期に差し掛かることから保険料負担の理解を得られやすい面があります。

けれども、20代の若年層の場合、老化に伴う介護サービスを受けることはないため、保険料負担とそれに伴う受益の関連性がなくなってしまいます。健康保険の場合は20代の人でも病院で保険治療を受けることがありますが、介護保険の場合は20代の人が介護サービスを利用することはまずありません。

また、介護保険は2,000年から施行されたものですので、現在の高齢者世代の若い頃には介護保険料を払っていなかったこともあり、単に財源が不足するからとの理由で加入年齢を引き下げてしまうと世代間の不公平感が増してしまいます。

さらに、社会保険料は会社との折半になるため、20代まで介護保険料を引き下げてしまうと企業の負担も大きくなります。そのため、以前にも加入年齢引き下げが議論されてはきましたが、企業などからの反発を受けて見送られています。

一方で、団塊の世代が75歳を迎え、この世代が本格的に介護サービスを受けるようになる2025年頃には、財源が枯渇することがほぼ確実視されています。さらなる保険料アップと給付制限では対応しきれないため、いずれは20歳以上の若年層にも負担を強いる形になることが予測されています。


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