個人事業で開業しよう

所得控除を増やして節税対策

経費を漏れなく計上することが節税の基本ですが、備品の購入などでは何十万円も経費にできるケースは少ないです。一括で償却できる金額には限度がありますし、パソコンなどを買ったとしても、せいぜい10万円程度の経費にしかなりません。

一方、事業主個人に適用される所得控除を利用すれば、数十万円単位で所得控除額を増やせるので高い節税効果が期待できます。具体的には、小規模企業共済や国民年金基金、あるいは医療費控除などになりますが、いずれの場合も年度内に対応しておく必要があります。

※上乗せ年金の「国民年金基金」と「iDeCo」は両方合わせて月額6万8千円が限度額です。
※退職金の「小規模企業共済」と上乗せ年金の「国民年金基金、iDeCo」はそれぞれ別枠で併用可能。月額7万円+月額6万8千円で合計13万8千円が限度額になります。

事業の経費や青色申告特別控除の65万円に加え、これら事業主個人に適用される所得控除の金額を多くすれば、最終的な課税所得を抑えることができるため、納める税金を節約することができます。

税率の高い高額所得者ほど節税効果が高い

実際の節税効果は「所得控除額×税率」と考えておくとよいでしょう。

例えば、課税所得1,900万円から2,000万円に100万円の所得を増やした場合、この追加の100万円分の所得については所得税率40%、住民税10%で税率50%が適用されますので、約50万円の税金がかかります。

逆にいえば、上記のような名目で100万円分を所得控除すれば、課税所得が1,900万円から1,800万円に100万円分減りますので、50万円の税金がかからなくなり節税になるという仕組みです。

ただし、この場合は手元のお金から100万円分の出費が伴うため、そのまま税金で50万円を払ってしまった方が手元に残るお金は多いはずです。

節税効果は税率によりますので、高額所得者ほど節税効果が高いといえるでしょう。

小規模企業共済に加入しての節税対策

個人事業主や会社役員の退職金制度である小規模企業共済を利用すれば、一括での払込みで84万円まで全額控除されます。加えて1年以内の前納も可能なため、今年分と翌年分を合わせて最大168万円の所得控除を得ることができます。

掛金の限度額は月額7万円ですが、経営が苦しいときには月額1,000円まで減らすこともできるため柔軟に対応することができます。
小規模企業共済に加入して節税対策

加えて、毎年、春ごろに貸付可能金額の通知が来ますが、すでに積み立てている分のなかから年率1.5%で融資を受けることもできます。

デメリットとしては、自己都合で任意解約した際は掛金の80%程度しか戻ってこないことですが、節税効果で掛金の2割程度(所得税10%以上+住民税10%)を見込めるようなら加入しても損はないはずです。

申込み方法

この小規模企業共済の加入手続きは非常にわかりずらいです。当サイト運営者は税理士の先生が加入している団体で申し込んでもらいましたが、一般的には商工会議所とか、金融機関が申込窓口になるかと思います。

兄が地銀の銀行員のため、この小規模企業共済のことを聞いてみたのですが、自治体の共済のことと勘違いしているようで話がまったくかみ合いませんでした。銀行員でもイレギュラーな業務でよく知らないケースが多いと思うので、申し込みはしずらいと思います。

できるだけ、まずは委託している税理士さんに相談し、もし対応していないようなら、商工会議所へ行った方がよいかもしれません。金融機関での申込みは避けた方がよいと思いますが、どの道、引き落としの設定では銀行に行くことにはなるかもしれません。

国民年金と国民年金基金で所得控除を増やす

国民年金の追納や前納

国民年金については、今まで保険料を「未納」していた場合など、5年前までさかのぼって「後納」できるようになりました。(※「過去5年分の後納」については、平成27年10月から平成30年9月まで。)

さらに、「納付が免除されていた期間」については、「追納」で過去10年前にまで遡って納付することができます。

加えて、未納がない場合でも、こちらも事前での申込みが必要になりますが、2年間の「前納」制度がスタートしたので、これから先の2年分の年金保険料をまとめて払いこむことが可能です。個人事業で利益が出た年度に年金をまとめて払い込んでおく節税になります。

国民年金基金への加入

それに加えて、国民年金基金の加入でも月額68,000円(年間81万6,000円)まで所得控除の対象になります。加入義務のある国民年金を公的年金とすれば、任意で加入する「国民年金基金」は私的年金にあたりますが、国民年金の上乗せ分にあたるものです。

国民年金基金については、インフレに無力なことと積み立て不足が懸念されていること、そして中途解約ができないなどのデメリットがありますが、現状では解散しても元本以上は返ってくる黒字の状態です。

国民年金や厚生年金などの公的年金は「賦課方式」になるため、少子高齢化社会の到来により減額される可能性もありますので、平均寿命まで生きても払い込んだ年金の元を取れるかどうかは先行きが不透明です。その点、国民年金基金については「積立方式」のため、もらえる年金額が確定しているメリットがあります。

国民年金基金は通常の公的年金と同様、全額が所得控除の対象となるので、節税分だけを考えても入っておくメリットはあると思います。
国民年金基金は年金額確定の「積立方式」

医療費控除は最高200万円が所得控除の対象

所得の多い年にはまとめて治療をすませ、医療費控除を利用するのもよいでしょう。
医療費控除の節税効果

最高200万円の控除枠がありますので、歯科治療などで高額な費用がかかる場合は所得の多い年度にまとめて治療した方が節税効果が高いといえます。当サイト運営者の場合、銀歯をセラミックの歯にしてもらいましたが、健康保険はきかない自由診療だったものの医療費控除の対象になり節税することができました。

小規模企業共済は「退職金」を増やすためのものであり、国民年金基金は将来の「年金」を増やす目的がありますが、まとめて治療することで健康になれば、将来的な医療費を抑制するメリットがあると思います。

いずれにしても、何らかの病院にかかった場合には、医療費控除の対象になるかどうかを確認されるとよいでしょう。

ふるさと納税で謝礼品を貰える自治体が多い

ふるさと納税は、本来は住んでいる自治体に払うべき税金をふるさとに納税するという意味なので、どのみち納税することには変わりありません。

ふるさと納税は節税になるか?

自治体へ寄附金として年度内に前払いすることで、翌年度に請求されてくる税金が減額される仕組みですので、特に税金が安くなるというわけではないです。

そのため節税対策といえるかは微妙ですが、ほとんどの自治体では何らかの謝礼品が用意されているのが一般的です。あくまで謝礼品であり、感謝の気持ちということになるかと思いますので、これを金銭的な利益として考えるべきではないかもしれません。

けれども、建前上はそうであったとしても、高額所得者の場合は謝礼品でかなりな経済的利益を得ることができますので、ある意味ではこちらも節税対策といえるでしょう。

iDeCo(個人型確定拠出年金)も全額所得控除の対象

iDeCoも国民年金基金も、積み立てた年金資金を投資に回して増やすという点では変わりありませんが、国民年金基金は全てお任せするのに対し、iDeCoは自分で投資先を決めて運用するという違いがあります。

iDeCo(個人型確定拠出年金)とは何か?

この「iDeCo」も「国民年金基金」と同様、月68,000円(年間81万6千円)までが全額所得控除の対象となりますが、両方合わせて月68,000円となるため、併用はできるものの控除枠が倍になるというわけではないです。

投資判断に自信がある方は、国民年金基金よりもiDeCoを選択した方がメリットはあるかもしれませんが、元本割れのリスクもあるため注意が必要です。

節税対策するには手持ちの余裕資金が必要

これらの節税対策については、共済の掛金や年金の保険料、あるいは医療費などで出費を伴った上での所得控除になりますので、青色申告特別控除の65万円や基礎控除、配偶者控除などのように出費をせずに適用されるものではありません。

手持ち資金から身銭を切る必要があるため、経済的な余裕がない場合は節税することができなくなってしまいます。つまり、節税対策をするにもお金が必要ということです。

できるだけ、余裕資金を小規模企業共済などに回すことで節税になり、節税することでさらに手持ち資金に余裕が出てきますので、控除の限度額に達するまでは可能な限り所得控除に資金を割り振るべきでしょう。

個人事業にかかる1万、2万円の経費をちまちま積み重ねることも大切ですが、上記のような数十万円単位で全額所得控除の対象となる制度を利用した方が節税効果は高いといえます。


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