小規模企業共済の新型コロナ特例貸付金

昨年、持続化給付金や家賃支援給付金をもらってしのいで来ましたが、新型コロナの影響が長期化しており、給付金もそろそろ底をつき始めたため、小規模企業共済に手を付けることにしました。

小規模企業共済からの借入は共済金を積み立てている人が対象になりますが、新型コロナの特例で有利に借入ができるため、貸付限度額がある人はこちらを検討されてみることをおすすめします。

もともと、当サイト運営者は低利息の一般貸付で利用しようと思っていたのですが、新型コロナに関する「特例緊急経営安定貸付金借入」の制度があり、こちらを利用すれば無利子で借入(借入利率 年0.0%)をすることができます。

また、こちらは1年間の元金据置後、6ヶ月毎の元金均等返済となっています。一般的に元金据置の場合、据置期間中は元金の支払いをせず、利息のみを支払っていく返済方法になりますが、特例を利用すると利息がゼロのため、1年間は利息も元金も払わなくてすみます。

この制度は「貸付限度額の範囲内で」とあり、さらに申込金額が50万円以上、5万円刻みとなっているため、ある程度の共済金の積み立てしている人は検討されてみるとよいでしょう。延長される可能性はありますが、利用可能期間は令和4年3月31日までとなっています。

特例緊急経営安定貸付金借入の申請手順

新型コロナの関係もあり、申請は郵送のみで完結します。

こちらのページに様式一式のファイルがありますので、ダウンロードして利用するとよいでしょう。
新型コロナウイルス感染症にかかる小規模企業共済制度の特例措置について

当サイト運営者の場合、新型コロナの影響による売上減少の帳簿を用意し、申請書類を郵送したのち、上記の画像の申込書が送付されてきました。金銭消費貸借契約となっていましたが、1週間程度で送られてきたと思います。

その際、「新型コロナウイルス感染症の影響による売上減少申請書」にて、売上高の減少が確認できる帳簿などが必要になりますが、持続化給付金を申請した際と同じような売上高の帳簿を提出して問題ありませんでした。「1か月間の売上高が前年又は前々年同期と比較して5%以上減少」との条件がありますが、当サイト運営者は2ヶ月前のものを提出しておきました。

5%以上の減少のため、半減している必要はなく、持続化給付金と比べると利用しやすいかと思います。もともと自分が積み立てている共済金のため、審査はそれほど厳しくはないはずです。

これらの書類に記名と捺印をし、商工中金へ持参するか郵送しますが、その際に印鑑証明書が必要になります。マイナンバーカードを持っていれば、近くのコンビニでプリントできますので同封しておけばよいと思います。

かなり以前に一般貸付で借入をした際、収入印紙が必要だった記憶がありますが、今回は特例とのことで必要ありませんでした。

おおむね、申請から書類の到着まで1~2週間程度はかかると思いますが、商工中金に直接いけば、時間帯によっては30分程度でも借入できるかもしれません。

この制度は延長される可能性が高いと思いますが、現時点では令和4年3月31日までとなっていますので、運転資金に余裕がなくなってきた際にはお早めに検討されてみることをおすすめします