給与所得控除はサラリーマンの必要経費

個人事業主とサラリーマンの違いのひとつに給与所得控除があります。

個人事業主の場合、売上から経費を差し引いた金額が所得になりますが、サラリーマンの場合は給与から経費を差し引くことができません。サラリーマンの場合、見方によっては会社に自分の時間と労働力を売ることによって給与という売上を上げているわけですが、この売上をあげるためにスーツ代など何らかの必要経費がかかっているはずです。

けれども、サラリーマンの場合はその経費の特定が難しいため、実際に経費がかかっているかどうかに関わらず、給与所得控除で年収に応じて一律に必要経費が差し引かれることになっています。

この給与所得控除は最低でも65万円あり、年収162万5千円からは65万円以上の控除額が発生することになります。そこから上限の230万円(年収1,200万円超)まで段階的に控除額が増えていきます。


年収による給与所得控除の金額(平成28年分)

180万円以下 → 年収×40%(65万円に満たない場合は65万円)
180万円超~360万円以下 → 年収×30%+18万円
360万円超~660万円以下 → 年収×20%+54万円
660万円超~1,000万円以下 → 年収×10%+120万円
1,000万円超~1,200万円以下 → 年収×5%+170万円
1,200万円超 → 上限230万円

(※平成29年分からは控除額が最大220万円に減額される予定です。)

参考:国税庁HP No.1410 給与所得控除


例えば、年収200万円の人の場合、給与所得は年収200万円-給与所得控除78万円(200万円×30%+18万円)で122万円になります。この給与所得からさらに基礎控除や扶養控除などの控除額を差し引き、最終的に出てきた課税所得に税率をかけ、実際に収める所得税額が出てくることになります。

サラリーマンの経費率は約3割か?

このサラリーマンの経費率を考えてみますと、現在の平均年収は400万円程度といわれてますので、この給与所得控除を134万円とすると経費率は約3割といえるかもしれません。

さらに年収180万円以下の場合には4割となり、またこの必要経費には領収書などは必要ないため、実際に経費がかかっているかどうかは関係ありません。必要な備品などは会社から支給されることも考えると、税金上、給与所得者は優遇されているといえます。

個人事業から法人成りをする際、この無条件で経費に計上される給与所得控除が大きなメリットのひとつといえるでしょう。

当サイト運営者の場合、個人事業での経費率は約1割程度だったため、この給与所得控除をもらうために法人化したというのが一番の大きな理由です。法人化して給与所得者になるだけで、領収書不要で経費率を1割から3割程度まで簡単に引き上げることができました。

個人事業で開業したものの、1年もたたずに法人化するケースも多いと聞きますが、おそらくこの給与所得控除の有無が大きな要因ではないかと思われます。

年収103万円の壁とは?

この給与所得控除はサラリーマンだけではなく、アルバイトやパート、青色事業専従者などの給与所得者でも同じように控除されます。正規雇用や非正規雇用、あるいは職種などの違いはなく、給与所得者なら誰にでも発生して最低でも65万円の控除額があります。

加えて、所得税については基礎控除の部分で38万円があるため、こちらも合わせると給与所得者なら誰にでも無条件で「65万円+38万円=103万円」の控除額が発生することになります。

そのため、年収103万円まではこの控除額の103万円を差し引いて所得がゼロになり、所得税が発生しないことになります。この年収103万円以内に収まるようパートやアルバイトを制限する人が多く、これが年収103万円の壁といわれているものになります。

加えて、この「103万円の壁」は本人の所得税が発生するかしないかの境界だけではなく、夫が配偶者控除を貰えるかどうかの条件とも重なっているため、これを超えないようにパートを制限する主婦の方も多いです。(※青色事業専従者の場合、給与所得控除はあるものの控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。)

他にも健康保険の扶養を外れるかの130万円の壁や住民税の100万円の壁、あるいは夫や親がもらえる配偶者控除や扶養控除の103万円の壁などで複雑になっていますが、給与所得者である本人に所得税が発生するかどうかについては年収103万円以下と考えておくとよいでしょう。

ちなみに、住民税については基礎控除の金額が33万円となっていますが、これとは別に住民税の非課税限度額があるので年収100万円が境目となっています。たとえ年収103万円に抑えたとしても、住民税については課税されることがありますのでご注意ください。