人的控除は「人」に関する所得控除

人的控除は、配偶者や扶養親族などの「」に関する所得控除のことです。基礎控除や扶養控除、配偶者控除など様々な種類があります。

人的控除の種類

参照:)人的控除の概要(所得税) : 財務省

扶養している人が誰もいない場合でも、本人自身に適用される基礎控除があるため、誰にでも最低限は38万円の人的控除があります。

この基礎控除は自分自身を扶養して生きていくのに食費などで最低限38万円かかるという趣旨のものですが、ほかにも子供や配偶者、親や祖父母などを扶養している場合にも配偶者控除や扶養控除などの所得控除があります。

特に、同居している祖父母などの扶養親族がいる場合には58万円の所得控除が適用されるため、生命保険料控除などの物的控除と比べると人的控除は大きな金額になります。納税額が数万~数十万円単位で違ってくる可能性もあるため、忘れずに申告するようにしましょう。

所得税と住民税では人的控除の額に差がある

所得税と同様、住民税についても人的控除がありますが、その控除額については差があります。

例えば、基礎控除ですが、所得税では「38万円」の控除額に対し、住民税では「33万円」となっています。そのため所得税では税金が発生しなかったとしても住民税では税金が発生することがあります。

例えば、パート主婦などの給与所得者で年収102万円の場合、所得税では課税所得が0円であるのに対し、住民税では4万円となります。そのため、住民税の税率を10%とすると所得割で4千円、均等割で5千円程度の住民税がかかります。

所得税
102万円-65万円-38万円=0円

住民税
102万円-65万円-33万円=4万円

(※65万円は給与所得控除)

そのほか、配偶者控除や扶養控除でも所得控除額に差があり、所得税と住民税では1万円~10万円以上の差があるケースもあります。

所得税と住民税の人的控除の差額の例

基礎控除:5万円(所得税38万円、住民税33万円)
勤労学生控除:1万円(所得税27万円、住民税26万円)
配偶者控除:5万円(所得税38万円、住民税33万円)
同居老親等:13万円(所得税58万円、住民税45万円)

課税所得を割り出す際、所得税と住民税では人的控除の金額には差がある点に注意しましょう。