本店移転登記後の届出一覧

法務局での本店移転登記が終了したのち、税務署や都道府県税事務所、市区町村、年金事務所などに住所変更の異動届を提出する必要があります。

当サイト運営者は以下の役所に提出しましたが、必要に応じて労働保険や雇用保険などへも届出をしておくことをおすすめします。

e-Tax(WEB版)
税務署(※異動届出書)
給与支払い事務所(※給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書)

eLTAX(WEB版PCdesk)
都道府県税事務所(※異動届)
市区町村(※異動届出書)
特別徴収義務者(※特別徴収義務者の所在地・名称変更届書)

郵送
年金事務所(※適用事業所名称/所在地変更(訂正)届)

その他
労働基準監督署、ハローワーク、郵便局への転居届など

基本的に、会社を設立した際に届出をした役所に異動届を出しておくとよいでしょう。

必要な添付書類は役所によってまちまちですが、登記情報提供サービスのPDFは閲覧用のため、できるだけ、登記官の名前と押印のある紙の登記事項証明書を用意した方がよいと思います。

ただし、最近は行政手続きの簡素化が推進されており、そもそも国税庁では添付自体を省略できるため、他の役所でもPDFで問題ないかもしれません。当サイト運営者はPDFを提出しても特に何も言われませんでしたが、役所によってケースバイケースかと思います。

また、ネットから届出をする際、電子署名が必要になりますが、自宅兼オフィスなどで代表者の住所も変更している場合、マイナンバーカードの電子証明書は失効しているはずです。まずは、あらかじめ電子証明書の更新をしておくとよいでしょう。

国税庁への「異動届出書」と「給与支払事務所等の移転届」

国税庁への届出は「異動届出書」と「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」です。

こちらはWEB版のe-Taxから申請することもできます。

異動手続きの届出

法務局での本店移転登記が完了しても、国税庁の法人番号公表サイトでは住所が変更されないはずですので、まずは国税庁への届出をしておくとよいでしょう。

web版のe-taxから届出をする場合、添付書類は特に必要ないものの、正確な住所を記載するために登記簿謄本を入手しておくことをおすすめします。

また、e-Taxにてユーザー登録をしている場合、まずは利用者情報の登録変更をし、電子証明書の更新をして置く必要があります。利用者情報の住所変更をしても、それはe-Taxを利用する際のユーザー情報の変更のため、役所に届出を提出したことにはなりません。

税務署には、このような「異動届出書」を提出する必要があります。

異動届出書

異動届出書

こちらは国税庁のホームページで公開されている紙の異動届出書のPDFと同じものですが、e-Taxで提出した方が便利かと思います。

加えて、給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出のPDFについても、e-Taxから提出するのが便利です。

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

給与支払事務所等の開設・移転・廃止の届出

当サイト運営者の場合、これらをe-Taxにて提出したのち、その日のうちに法人番号公表サイトの住所も変更されていました。

都道府県税事務所、市区町村への異動届

法人住民税についても、都道府県税事務所や市区町村へ異動届出書を提出しておきましょう。

都道府県税事務所への異動届

こちらについては、eLTAXのWEB版のPCdeskから届出するのが便利です。都道府県と市区町村のそれぞれに異動届を提出しておくことをおすすめします。

異動届

こちらは都道府県税事務所への異動届になります。

WEB版のPCdeskの異動届

市区町村については省略しますが、同じように異動届を提出します。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届書

加えて、特別徴収義務者の所在地変更についても届出をしておくとよいでしょう。

特別徴収義務者の所在地・名称変更届書

これらを申告する際、事前にパソコンのPCdeskにて利用者情報を確認しておきます。

利用者情報の確認

電子署名を付与する際、利用者情報が古い住所のままだと電子証明書の住所と違ってしまうため、まずはユーザー情報を新住所へ更新しておくとよいでしょう。

年金事務所への適用事業所名称/所在地変更(訂正)届

社会保険については「適用事業所名称/所在地変更(訂正)届」に記載してプリントアウトしたのち、年金事務所へ郵送するとよいでしょう。

適用事業所所名称/所在地変更(訂正)届

様式のテンプレートがPDFで公開されていますので、こちらからダウンロードすることができます。

事業所の名称・所在地を変更するとき

こちらを提出する際、法人(商業)登記簿謄本のコピーが必要になるため、まずは登記事項証明書を取り寄せておくことをおすすめします。

適用事業所所名称/所在地変更(訂正)届

そのほか、自宅兼オフィスなどで代表者の住所も変更した場合、被保険者の住所も変更になるかと思います。けれども、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている場合、転居届などで住民票を変更すれば、自動的に変更されるため届出は不要となっています。

このマイナンバーと基礎年金番号が紐づいているかについては、年金ねっとなどで確認することができます。

マイナンバーと基礎年金番号の紐づけ

当サイト運営者の場合、紐づけはされていたものの、この住所変更がなかなか反映されなかったため、事業主側で「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」も一緒に提出しておきました。

被保険者の住所に変更があったとき

そのほか、必要に応じて、労働保険や雇用保険などについても住所変更をしておくことをおすすめします。加えて、郵便局にて転居届を出しておけば、1年間転送してくれますので、会社の名前でも転送設定しておくとよいでしょう。