合同会社・代表社員の住所変更登記

合同会社で代表社員をしているのですが、引越で代表者個人の住所が変更になったため、法務局へ変更登記の手続きをしました。

会社の設立後、新しく社員を追加したり、本店の住所を移転する際には「変更登記」が必要になりますが、代表社員の住所変更についても必要です。履歴事項全部証明書には「社員に関する事項」の箇所にて、代表者の住所が記載されていますが、こちらが変更する箇所になります。

代表社員の住所の記載箇所

住所変更の登記は代表社員のみで、ほかの業務執行社員については必要ありません。

費用は登録免許税の収入印紙で1万円かかりましたが、郵便局などで1万円の収入印紙を購入すればよいと思います。資本金が1億円を超える場合には3万円かかりますが、たいていの合同会社は1万円で済むはずです。作成した書類は郵送にて対応するとよいでしょう。

合同会社変更登記申請書の記載方法

提出する書類は合同会社変更登記申請書になりますが、法務局のホームページでは合同会社の様式が用意されていなかったため、代替として、株式会社の役員変更(住所移転)のテンプレートを流用しました。「株式会社」の箇所を「合同会社」に、「代表取締役」の箇所を「代表社員」にそれぞれ修正して使用するとよいでしょう。

合同会社変更登記申請書

会社の住所移転とは違い、代表者個人の引越のため、議事録などの提出は必要ありません。

問題は「登記すべき事項」の箇所ですが、別紙やCD-R、QRコードなどで提出する方法もありますが、法務省のこちらのページには以下の記載があります。

「登記すべき事項」については,それを申請書に記載することに代えて,電磁的記録媒体に記録して提出することもできます(商業登記法第17条第4項)。

そのため、必ずしも電磁的記録媒体に記録する必要はありません。住所変更の文言はそれほど長くはないですし、CD-Rとかは面倒なため、当サイト運営者は申請書に直接記載して提出しました。

「登記すべき事項」の記載例

この箇所は正確に記載する必要がありますが、合同会社の代表社員の住所変更の事例がなかったため、まず参考にしたのが株式会社の代表取締役の場合の記載例です。

株式会社の代表取締役の場合の記載例

一方、設立登記の際の記載例には「代表社員に関する事項」ではなく、「社員に関する事項」で「資格」を代表社員として記載されています。

「資格」を代表社員として記載

これらから推測して、以下のように記載すればよいのではないかと考え、こちらで提出してみました。

「社員に関する事項」
「資格」代表社員
「住所」○県○市○町○丁目○番○号
「氏名」○○○○
「原因年月日」令和○年○月○日住所移転

この住所については正確に記入する必要があるため、まずは市役所にて転居届を出したのち、住民票を請求して記載されているとおりに記入することをおすすめします。マイナンバーカードがあれば、コンビニで住民票をプリントアウトできますが、マイナンバーカード自体も住所変更や電子証明書の再発行が必要になります。

この住民票については、確認しながら記載する必要があるものの、添付して提出する必要はありません。

ちなみに、例外を除き、登記に空白スペースは使えないようです。そのため、氏名の苗字と名前の間のスペースは必要ないと思います。履歴事項全部証明書には全て大文字で書かれているはずですが、同じように記載しておけばよいかと思います。

また、使用する印鑑は法務局に提出している印鑑を使用します。ページをまたぐ際のつづり目の契印についても同じ印鑑を使用します。

契印の仕方

収入印紙添付台紙ですが、こちらの画像では見本として収入印紙に斜線を入れてますが、斜線や消印などは必要なく、そのまま1万円の収入印紙を貼るだけです。

収入印紙添付台紙

これら3枚を郵送にて提出しましたが、特に問題なく受理され、約10日程度で変更登記が完了しました。法務局のホームページにて登記完了予定日が公開されているはずですので、完了予定日以降、ネットで会社の登記情報を確認することをおすすめします。

郵送の場合、法務局への到着日が申請日になるため、申請書の記載内容と合わせる場合には平日の日時を指定して郵送するとよいかもしれません。ただ同じ管轄内の場合、たいていは翌日には到着するはずですので、平日に到着するように日数を逆算して記載しておくとよいでしょう。

代理人に依頼する際には、捨印をしておけば、訂正の箇所があった際には楽かもしれません。

代表社員の住所変更後の各役所への届出

法務局への代表社員の住所変更登記が完了しましたら、税務署や都道府県税事務所、市役所などにも届出をしておくことをおすすめします。

この届出についてですが、例えば、こちらは会社の所在地を変更した際の都道府県税事務所への異動届ですが、このような様式となっています。

都道府県税事務所への異動届

おおむね、どの役所でも同じ様式となっており、本店の所在地のほか、代表者の住所も記載する箇所がありますので、そちらで住所変更をしておくとよいでしょう。

当サイト運営者の場合、会社の本店移転登記をした際に代表社員の住所変更も合わせてしましたが、会社の移転登記をした際の届出とほぼ同じでしたので、こちらのページをご参照ください。

本店移転登記後の届出一覧

年金事務所の「適用事業所 名称/所在地 変更(訂正)届」のみ、代表社員の住所を記載する箇所はなかったと記憶していますが、そのほかの役所はほぼ記載する箇所がありました。

そのほか、小規模企業共済や個人事業主だった頃の国民年金基金の住所変更なども忘れずにしておくことをおすすめします。

ちなみに、健康保険の協会けんぽや厚生年金については、代表社員は適用事業者の責任者であると同時に被保険者でもあり、被保険者としての住所変更も必要になりますが、マイナンバーと基礎年金番号が結びついている被保険者であれば原則届出が不要となっています。

そのため、市区町村に転居届を出せば、自動的に住民票の住所に変更されるはずですが、マイナンバーと結びついていない場合などもあるため、自動で変更されない場合には会社から「被保険者住所変更届」を年金事務所へ提出するようにしましょう。