合同会社の本店移転登記のやり方

合同会社の住所を変更したため、法務局へ本店移転登記の申請をしました。

管轄内と管轄外、あるいは支店のありなしで違いがありますが、法務局からテンプレートをダウンロードし、登録免許税の3万円の収入印紙を添付して郵送で申請することができます。この「合同会社本店移転登記申請書」は、法務局のこちらのページにテンプレートが用意されています。

3 商号・目的の変更,本店移転

管轄内移転と管轄外移転の二つがありますが、まずはこちらを参考にされるとよいでしょう。

合同会社本店移転登記申請書のテンプレート

法務局の「管轄内移転」と「管轄外移転」で大きく違いますが、現在の管轄内で移転する場合、比較的、簡単に移転することができます。

一方、管轄外に移転する場合、定款の変更も必要になることがあり、また登録免許税も新旧の法務局でそれぞれ必要になるため、自分で対応するよりも司法書士に依頼した方が楽かもしれません。

例えば、定款で「当会社は、本店を東京都世田谷区に置く。」や「当会社は、本店を神奈川県横浜市に置く。」などと最小行政区画で記載している場合、違う市区町村に移転することで定款の変更も必要になることがあります。

当サイト運営者は管轄内移転で定款の変更の必要はなかったため、添付書類は「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面」のみで済み、簡単に移転することができました。

ちなみに、自宅兼オフィスなどで代表社員の住所も変更する場合、代表社員の住所変更登記も必要になり、別途に登録免許税で収入印紙1万円がかかります。そのため、自宅兼オフィスの場合には、会社の本店移転と代表社員の住所変更で合計4万円の登記費用がかかることになります。

合同会社本店移転登記申請書の書き方

こちらは当サイト運営者が提出した「合同会社本店移転登記申請書」ですが、テンプレートどおりに記載していけば、特に難しい点はありません。

合同会社本店移転登記申請書

「登記すべき事項」の箇所ですが、別紙やCD-R、QRコードなどで提出する方法もありますが、法務省のホームページには以下の記載があります。

「登記すべき事項」については,それを申請書に記載することに代えて,電磁的記録媒体に記録して提出することもできます(商業登記法第17条第4項)。

そのため、必ずしも電磁的記録媒体に記録する必要はなく、文言も別紙に記載するほど長くはないですし、当サイト運営者は申請書に直接記載して提出しました。

「登記すべき事項」の記載例

記載例のPDFに以下の箇所がありますが、こちらをコピペして使用するればよいと思います。

「登記すべき事項」の記載例

「本店」○県○市○町○丁目○番○号
「原因年月日」令和○年○月○日移転

こちらは正確な住所を記載する必要がありますが、自宅兼オフィスの場合、代表社員の住民票の記載内容で問題ないと思います。ただし、免許証の住所の場合、「1番2号」が「1-2」などと簡略化された形で記載されていることもあるため、住民票やマイナンバーカードの記載内容をそのまま記入するとよいでしょう。

もし会社の正確な住所が分からない場合、法務局へ問い合わせることをおすすめします。登記情報提供サービスにて、会社の商業登記ではなく、不動産オーナーの登記情報で正確な住所を調べることも可能とは思いますが、この場合は面倒かもしれません。

移転の年月日については、同意書に記載した日付を記入します。

申請の際は法務局に届けている印鑑で押印し、同じ印鑑にてページのつづり目にも契印しておきましょう。このあたり、会社設立時の定款を作成した際とほぼ同じ要領です。

登記の申請

「収入印紙貼付台帳」のページのつづり目にも契印をしておきます。こちらの画像は見本のため、赤で斜線を入れていますが、実際に貼付する収入印紙に斜線や消印は何も必要ありません。ただそのまま貼付するだけです。

収入印紙貼付台帳

そのほか、「業務執行社員の過半数の一致があったことを証する書面」として、テンプレートの内容をそのまま使用して「決定書」を添付しておきました。

決定書

この決定書は上記3枚の書類とは別に添付しただけで、ホッチキスでは止めず、契印もしていません。こちらは原本ですが、返還を希望する場合は何かと面倒なため、当サイト運営者はそのまま送付しました。

この決定書に記載した日付と上記の「原因年月日」は同じにすることをおすすめします。また、この日付以降、実際に移転したのちに登記の申請をするようにしましょう。

郵送する場合、法務局へ到着した日が申請日になりますが、法務局のホームページにて完了予定日が公開されているはずです。ネット上で登記情報を調べることもできるため、完了予定日にチェックしてみることをおすすめします。

「登記ねっと」にてネットから全部事項を請求できますが、手続き中の場合は「登記手続中」と表示されて請求できないはずです。

登記手続中の確認

一方、「登記情報提供サービス」の方では登記情報をPDFで閲覧できますが、手続中の場合は請求しても処理中などと表示されるはずです。手続中か否かを確認するには「登記ねっと」の方がわかりやすいと思いますが、いずれにしても登記が完了してから請求されるとよいでしょう。

当サイト運営者の場合、土日を除いた6日目で完了しましたが、この法務局での登記完了後、税務署や市区町村、都道府県税事務所、年金事務所などへも住所変更の異動届を提出しておくことをおすすめします。
本店移転登記後の届出一覧