株の損失を確定申告で繰り越す

株取引で損失が発生している場合、確定申告をすることにより、損失を3年間まで繰り越すことができます。

特定口座で源泉徴収されている場合は確定申告をする必要がないため、するかしないかは個人の自由ですが、損失を繰り越す際には確定申告をする必要があります。

ただし、源泉徴収ありの特定口座で確定申告をしない場合、譲渡所得等があっても合計所得には参入されませんが、確定申告をする際には合計所得金額に算入されてしまいます。

そのため、株で利益がでた年に繰り越した損失と相殺する際には注意が必要です。

株で確定申告をするデメリットとは?

株の確定申告をすることで譲渡所得等が合計所得金額に算入されてしまうため、「個人事業主」と「サラリーマン」では健康保険料などへの影響のされ方が違ってくる可能性があります。

一般的なサラリーマンの場合、健康保険料は所得ではなく、標準報酬月額によって決まるので保険料には影響のないケースが多いです。(社会保険未加入の会社は除く。)

それに対して個人事業主が加入している国民健康保険の場合、保険料負担は所得金額によって違ってきますので、株の所得も申告することにより、国民健康保険料が高くなってしまう可能性があります。

例えば、前年の確定申告で200万円の譲渡損失を繰り越したとします。

そして、今年は200万円の利益が出たので、前年分の損失と損益通算をして譲渡所得等を0円として源泉徴収されていた税金を還付してもらったとします。

この場合、課税される所得は0円になったとしても、合計所得金額は損益通算する前の200万円が適用されますので、国民健康保険料が高くなったり、夫が受けている配偶者控除が適用されなくなることがあります。

ほんの少しの還付金を得るために保険料が上がってしまったり、あるいは夫の配偶者控除が適用されなくなって夫の税金負担が大きくなると、かえって損になることがあるかもしれません。

このような場合、特定口座の申告不要を選択して確定申告をしなければ、課税対象の所得が0円のままなので申告しない方がよい場合もあります。

e-Taxでの株の確定申告のやり方

以上を踏まえた上で確定申告で株の損失を繰り越すには、まずは「年間取引報告書」をお使いの証券会社から入手します。

おそらく、年明けの1月頃に前年分の明細が送付されてくるかと思いますが、ネット証券会社を利用している場合はネット上で閲覧できるはずです。

年間取引報告書

確定申告シーズンの2月中旬までに用意しておくようにしましょう。

この年間取引報告書を元に、国税庁の確定申告書作成コーナーなどを利用してそのとおりに入力していきます。「すべての所得対応」の箇所から入ると分離課税の所得に関する項目がありますので、そちらから入力していくとよいでしょう。

すべての所得対応

一般的な株取引の場合は「上場株式等の譲渡所得等」の箇所が該当しますが、FXなどについては「先物取引に係る雑所得等」の箇所から入力していくとよいでしょう。

上場株式等の譲渡所得等

「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」を選択すると取引口座の種類が表示されますので、お使いの口座を選択します。また、前年から繰り越した損失の有無も選択しましょう。

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

年度によっては仕様が変更になっているかもしれませんが、以下のような「特定口座年間取引報告書の内容」を入力する箇所があるはずです。

特定口座年間取引報告書の内容

あとは、証券会社から入手した「年間取引報告書」のとおりに記載していくだけです。

年間取引報告書の入力

株式の配当所得については、「総合課税」か「申告分離課税」のどちらを選択することができます。株式の譲渡損失を繰り越す場合、一般的には配当所得についても「申告分離課税」を選択して損益通算します。

申告分離課税

ただし、配当所得について「総合課税」を選択する場合、譲渡損失との損益通算はできなくなるものの、配当控除を受けることができるため、個々の事情によって異なります。

詳細は税理士や証券会社にご相談されることをおすすめします。