株取引にかかる税金

株の所得には、株を売買した際の「譲渡所得等」と配当金の「配当所得」の2種類があります。

株を売却して譲渡した際の「譲渡所得等」は申告分離課税となり、そのほかの給与所得などとは分けて計算することになります。この納税を簡単に済ますには、利用している証券会社にて特定口座(源泉徴収アリ)を利用すると便利です。

特定口座を利用すれば、確定申告しないで終了することができますし、合計所得金額に参入されないため、配偶者控除などへの影響もありません。

ただし、特定口座で源泉徴収されている場合でも、譲渡損失を繰り越す際には確定申告をしておくとよいでしょう。

一方、「配当所得」は原則として総合課税になりますが、配当金が支払われる際に源泉徴収されているため、確定申告不要制度が設けられています。ただし、総合課税や申告分離課税で確定申告をすることもでき、場合によっては節税になります。

株の譲渡所得等は申告分離課税で税率20.315%

株を売買した際の所得は基本的には「譲渡所得」になりますが、事業規模で株を取引している方は事業所得や雑所得になる場合もあり、これらを含めて「譲渡所得等」とよばれています。

株式を売買した際の譲渡所得等については申告分離課税となっているため、総合課税の給与所得などとは別に分けて計算します。

サラリーマンが株の売買で損失を出した際、株の損失と給与所得を相殺したい気持ちになりますが、申告分離課税となっているため、そのほかの所得とは損益通算することはできません。

また、「上場株式」と「非上場株式」でも違いがあり、上場株式の譲渡損益と非上場の一般株式の譲渡損益との間で損益通算することはできません。

けれども、申告分離課税で給与所得などとは分けて計算しますので、利益が出た際にも税率が高くなることもなく、20.315%(所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%)で計算することができます。

例えば、事業所得で1,000万円、株取引でも1,000万円の所得がある場合、申告分離課税ではこれを合算して2,000万円の所得ではなく、それぞれを分けて納税することになりますので、税率が高くなることはありません。

一般口座を利用している場合、利益を確定した際にも源泉徴収はされませんので、手持ちの資金を有効に活用することができますが、利益が出た際には確定申告をして納税する必要があります。また、確定申告をすることで合計所得金額に算入されるため、配偶者控除や健康保険料に影響する可能性があります。

一方、証券会社にて特定口座を選択している場合には、利益を確定した際に税金が源泉徴収されますので確定申告は不要です。確定申告しないですませることができるため、合計所得金額には参入されず、配偶者控除などへの影響もありません。

ただし、損失が発生していて、翌年度に繰り越す際には確定申告することが必要になります。

配当所得は確定申告で「総合課税」の選択も可能

上場株式の「配当金」については、配当金が支払われる際に20.315%が源泉徴収されますので、確定申告をせずに「確定申告不要」ですませることができます。

けれども、確定申告をして「申告分離課税」や「総合課税」を選択することもできます。

  • 申告不要 → 確定申告が不要
  • 申告分離課税 → 確定申告で株式の譲渡損失と損益通算が可能
  • 総合課税 → 確定申告で配当控除を受けられる

どれを選択するのかは個々の事情によります。

総合課税を選択した場合、給与所得などと合わせて累進課税で計算されるものの、配当控除を受けることができるため、課税所得の金額によっては節税になる可能性もあります。

けれども、総合課税を選択した場合には、株式の譲渡損失との損益通算できないなどのデメリットや社会保険料などにも影響してくる可能性があるため、注意して申告するようにしましょう。

ちなみに、2014年度からは株取引にかかる税金が上がりますが、NISA(日本版ISA)の制度を利用すれば、非課税になる予定になっています。別途、証券口座にてNISA口座を開設する必要がありますが、少額取引の場合には毎年100万円分の投資額までが非課税になる予定です。

詳細はまだ未定となっておりますが、2013年の春ごろからチェックしてみるとよいでしょう。