事業主貸を返済する必要はない

サラリーマンは会社からもらう「給与収入」が生活費になりますが、個人事業主の場合は事業で得た「事業収入」が生活費になります。この生活費は事業で必要な費用ではないため、経費にはなりませんが、事業主個人の所得なので自由に使うことができます。

けれども、会社の給与収入の場合、生活費として買い物をするたびに銀行口座から引き出しても特に困ることはありませんが、事業収入の場合は個人事業の経費の支払いなどもあるため、生活費も同じ個人事業用の銀行口座で管理していると帳簿が混乱してしまいます。

例えば、携帯代1万円、書籍代1万円、サーバー代1万円などと銀行口座からの引き落とし履歴があったとして、携帯代はプライベートの出費なので経費にはせず、書籍代とサーバー代だけ事業の経費にしようと思っても次第にごちゃごちゃしてきます。

そのため、事業主が生活費として使うお金は「事業主貸」としてまとめて自分の別の銀行口座に引き出し、プライベート用の出費はそちらから使うようにして、事業の経費とは区別しておく必要があります。

こうすることで、事業用の口座の方を集計すれば、事業の経費がすぐにわかるため、記帳処理がわかりやすくなります。定期的に「事業用の口座」から「個人の口座」へ事業主貸として生活費を振り込むようにすることをおすすめします。

当サイト運営者の場合、経費で必要な金額だけを残して、あとはすべて事業主貸で自分の口座へ振り込んでいましたが、事業主貸がいくらになろうと「売上-経費」の損益の部分の計算には影響しないため問題ありませんでした。

また、「事業主貸」とはなっているものの、どちらも事業主個人のお金ですので、貸していると同時に借りていることにもなり、特に相殺などをして返済する必要はありません。「事業主貸」は単に事業で使った経費と事業主個人の生活費を区別するための仕訳になります。

同様に、事業用に使う資金を事業主から借りる「事業主借」についても返済する必要はなく、次年度から元入金が増減するだけの違いになります。

ただし、法人での社長への貸し借りの場合、会社には法人格があるため、社長個人と会社は別の扱いとなり、役員貸付金などはきちんと返済する必要があるので注意しましょう。

事業主への生活費を経費にするには?

この事業主貸はサラリーマンの給与のようなニュアンスになりますが、会社から従業員へ払う給与は人件費として「会社の経費に計上できる」のに対し、個人事業主が事業主本人へ払う生活費は個人事業の経費にはならない点に違いがあります。

会社(売上)→ 従業員の生活費(給与)→ 会社の経費になる
個人事業(売上)→ 事業主の生活費(事業主貸)→ 経費にならない

この事業主貸の生活費を経費にするためには、法人化して給与所得(役員報酬)として事業主へ生活費を振込むようにするとよいでしょう。法人化すると給与として人件費に計上できるのに加え、給与所得控除があるなどのメリットもあります。