事業所得と雑所得の違い

サラリーマンの副業は「雑所得」で確定申告されているかと思いますが、金額が大きくなってくると「事業所得」で申告される方も多いです。

「雑所得」の場合、赤字が出ても他の所得と損益通算することはできませんが、「事業所得」の場合は給与所得などの他の所得と損益通算できるメリットがあります。

例えば、給与所得で300万円、事業所得での赤字が100万円だったとすると、損益通算することで300万円-100万円=200万円にまで所得を抑えることができます。これにより、サラリーマンとして源泉徴収で納め過ぎた所得税が還付されるメリットがあります。

加えて、青色申告での事業所得で赤字だった場合には、翌年以降3年間、その赤字を繰り越せるなどのメリットもあります。

金額的には、給与所得者で雑所得が「20万円以下」の場合はそもそも確定申告をする必要がありません。(※アルバイトでの副業など給与所得の場合は確定申告をする必要があります。)

けれども、所得が数百万円程度に達して、それのみでも生活できる規模になった際には事業所得での確定申告も検討されてみるとよいでしょう。

事業所得のメリット

  • 給与所得など他の所得との損益通算
  • 赤字の3年間の繰り越し

このように、「雑所得」よりも「事業所得」で申告した方がメリットがあるわけですが、これを悪用した脱税の手法が以前にニュースで話題になったことがあります。

その手法というのは、サラリーマンが架空の副業をでっち上げ、事業所得で赤字が出たように見せかけることにより、給与所得と損益通算をして源泉所得税を還付してもらうという方法です。

もちろん、これを指南した経営コンサルタントは所得税法違反で逮捕されましたが、この事業所得と雑所得の線引きは非常にあいまいなところがあり、明確には定義付けがされておりません。

本人が専業として生計を立てるための主な収入源としてやっているといえば、事業所得となる一方、収益規模や継続性の有無などの面からみて社会通念上の事業性がないと見なされれば、税務署に否認される可能性があります。

特にサラリーマンの副業については、上記のように悪用された事例から事業所得として申告するのは困難になってきており、明確にその事業性を説明できない場合には雑所得として申告するように指導が入るケースが多いです。

事業所得の判断基準

この事業所得の判断基準としては、以下のような点があげられます。

  • 営利性と有償性があること。→ 趣味ではない。
  • 反復して継続的に遂行する意思があること。→ たまたま儲けたのではない。
  • 自己の計算と危険において独立して営まれていること。→ 雇われ人としての稼ぎではない。
  • 精神的・肉体的労力の程度 → 片手間でやっているのではない。
  • 継続して安定した収益を得られること。

例えば、趣味と実益をかねてやっている副業でたまたま大きな損失が出たから、給与所得と損益通算して節税してしまおうなどといったことは認められないわけです。

趣味でやっている赤字続きの古美術店とか、あるいは投機目的のための商品先物取引とか、生活の糧を安定して得るために継続した収益を得られる可能性が低いなどの場合は、その事業性が否定されることもあります。

もし、事業所得と雑所得で迷った際には、上記の判断基準を参考にして、税務署に明確にその事業性を説明できるかどうかを考えてみるとよいでしょう。

ちなみに、開業届を提出するメリットは、主に青色申告の承認を受けて65万円分の青色申告特別控除を受ける点にありますので、開業届を出しているからといって、必ずしも事業所得として認められる条件とはなりません。

とはいえ、開業届を出すということはその事業に対して真剣に取り組んでいるともいえますので、税務署にその事業性を説明する際の役には立つはずです。事業所得として申告する際には、できるだけ開業届を提出しておくとよいでしょう。