2015年の年末調整でマイナンバーの記載は必要か?

現在、2015年の11月末日ですが、マイナンバー制度は2016年1月1日(平成28年1月1日)からスタートなので、基本的には2015年末の年末調整でマイナンバー記載の必要性はありません。

2015年末の年末調整は、2015年中に発生した所得税の差分を調整するものなので対象外になります。

ですので、2015年の年末調整で「源泉徴収票」や「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」などにマイナンバーを記載する必要はなく、また実際に記載する箇所もありません。

けれども、2015年末に書いてもらう平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」にはマイナンバーを記載する箇所が用意されています。記載する箇所が用意されているため、記載する必要がありそうな気もしてしまいますが、こちらも平成27年中に提出する場合は特に記載する必要はありません。

この平成28年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」については、2016年1月の源泉徴収作業ですぐに必要になりますので、2016年1月の制度がスタートした直後に使用する形になるため、マイナンバーを記載する箇所が設けられているようです。

この扶養控除等申告書については、便宜上、年末調整の時に一諸に提出してもらうのが一般的ですので、制度スタート以前の2015年中(平成27年中)に提出するケースが多く、この場合には個人番号を記載する必要はないです。

ただ、記載する必要はないものの、平成28年1月以前であっても記載してもかまわないということになっておりますので、マイナンバーの記載する箇所が設けられているようです。一方で、これに記載してもらうには、企業側がマイナンバーの管理体制が整っている状態が必要になりますので、2015年中は記載しないで提出してもらう方針で統一しているケースも多いようです。

2016年3月の確定申告で必要か?

2016年3月の確定申告については、2015年中の所得について申告するものですので、制度がスタートする以前のものになり、マイナンバーを記載する必要はありません。確定申告で実際にマイナンバーの記載が必要になるのは、制度スタート後の2016年1月以降の所得に対する2017年の3月の確定申告からになります。

一方で、2016年1月以降の取引については、取引先との間でマイナンバーでのやりとりが発生してきます。個人番号を聞かれるケースもあるかもしれませんので、こちらは拒否せずに通知するとよいでしょう。