国民健康保険組合(国保組合)とは何か?

日本の医療保険制度には主に以下の種類があります。

  • 国保(国民健康保険、約3,600万人)→ 個人事業などの自営業者や無職
  • 国保組合(国民健康保険組合、約300万人)→ 同業同種の自営業者など
  • 協会けんぽ(全国健康保険協会、約3,600万人)→ 中小・零細企業
  • 組合健保(組合管掌健康保険、約2,900万人)→ 大企業
  • 共済組合(約900万人) → 公務員
  • 後期高齢者医療制度(約1,600万人)→ 高齢者など

このなかで、個人事業主は主に市区町村による国民健康保険に加入することになりますが、他にも同業の自営業者などで組織・運営する国民健康保険組合(国保組合)に加入することもできます。

国民健康保険と国民健康保険組合の違い

国民健康保険は市区町村の「地域」によって加入し、国民健康保険組合は「業種や職種」によって加入する点に違いがあります。どちらも国民健康保険法に基づく点では同じなため、国保組合も国民健康保険と考えておくとよいでしょう。

「国保組合」は大企業のサラリーマン等が加入する「組合健保(健康保険組合)」とよく似ていますが、組合健保の場合は健康保険法に基づくものです。会社の社会保険である社保と国保で大きな違いがあり、国保組合は主に個人事業主向けの医療保険になります。

この国保組合の規模は295万人(※平成26年3月末)と加入者数が少ないため、知名度はあまり高くはないものの、「医師」や「建設」などの業種で164の組合があります。

国民健康保険組合

医師、歯科医師、薬剤師 92組合
建設関係 32組合
一般業種 40組合
計 164組合

参照:)国民健康保険組合の業種

医師や建設関係以外の「一般業種」では40組合程度があるようです。

国保組合 一般業種

一般的な国保組合では保険料が月2万円程度の定額となっており、高額所得者でも健康保険料を安く抑えられるメリットがあります。介護保険と合わせた国民健康保険料の場合は上限で96万円となっていますが、国保組合の場合はこの半額程度で済むケースも多いです。

ただし、医師や弁護士などの業種には加入できる組合も多いですが、フリーライターなどの業種では加入できる組合はあまり見当たりません。デザイナーの場合は文芸美術国民健康保険組合などもありますが、フリーランスの場合は加入できる組合が少ない傾向にあります。

そのような場合には、一般的な市区町村による国民健康保険に加入することになります。

会社で国民健康保険組合に加入しているケース

国保組合は国民健康保険に「組合」の文字が付いただけなので、基本的には国民健康保険と同じ位置づけとなり、法人などの社会保険の強制適用事業者の場合は協会けんぽなどに加入する必要があります。

ただし、もともと国保組合に加入していた個人事業主が法人化したり、従業員数が5人以上に増加して社保の適用事業者となった場合には、申請(健康保険被保険者適用除外承認申請)をすることにより、例外的に国保組合のままでいることができます。

これは不平等のような気もしますが、国保組合運営の継続性の観点から例外となっているようです。そのため、厚生年金でありながら国民健康保険組合に加入している会社もあります。

この場合でも、「国民年金+国保組合」から「厚生年金+国保組合」へと変わることになりますので、「厚生年金」については会社と折半することになり、事業者の負担が増えます。

法人成りしても国年・国保のままでいる厚生年金の加入逃れが社会問題化していますが、これとは違い、国保組合の場合は年金事務所に正式に承認された上で国民健康保険のままでいるケースになります。