新たに年収106万円の壁が出現か?

2016年10月1日から社会保険の加入対象が拡大され、週20時間以上で働く年収106万円以上などの条件を満たしたパートタイマーも適用対象となりました。

ただし、この年収106万円というのはあくまで参考値ですので、正確には月額賃金88,000円以上あるかないかのみで判定します。(※8.8万円×12=105万6千円)

もし加入対象となり、年収106万円の壁を超えた場合、厚生年金と健康保険はセットなので両方に加入しなくてはなりません。両方に加入することで社会保険料が給与から天引きされることになりますので、パート給与の手取額が少なくなります。

これまで「夫の健康保険の扶養をはずれる金額」は年収130万円の壁とされてきましたので、130万円まで働くパートタイマーも多かったわけですが、この条件が実質的に「年収130万円から年収106万円」に下がることになります。

一方で、これまで夫がもらえる所得税法上の配偶者控除の条件で年収103万円以内にパート時間を調整していた人は特に変更ありませんが、健康保険の扶養をはずれない年収130万円の壁を意識して働いていた人にとっては、今後は年収106万円以内に調整する必要が出てきます。

ただし、適用となる条件には、この年収106万円以外にも多くの条件があり、実際に適用されるのは約25万人程度と予測されています。

年収106万円の壁の条件

  • ①週の所定労働時間が20時間以上あること
  • ②雇用期間が1年以上見込まれること
  • ③賃金の月額が8.8万円以上であること(約年収106万円)
  • ④学生でないこと
  • ⑤常時501人以上の企業に勤めていること (※平成29年4月1日からは、労使の合意があれば、500人以下でも加入対象。)

主に、常時501人以上の大規模なスーパーで働くパートが適用の対象となりますが、小規模な会社では今のところは対象外となっています。

追記:2017年4月1日より、500人以下の企業等でも適用拡大となりました。
こちらの500人以下の企業の場合は「労使の合意が前提」となっていますが、その他にも詳細な条件が公開されています。

社会保険の加入により、手取り額が少なくなってしまうなどのデメリットもありますが、一方で厚生年金で将来もらえる年金額は増えますし、保険料負担は会社との折半となるのでメリットが多い面もあります。

もし、当面の生活費に余裕がある場合は、多少の手取り額が少なくなったとしても働く時間を制限せず、できるだけ将来に備えて厚生年金に加入しておくことをおすすめします。