居住者証明書の請求方法
サイトの広告収入でGoogle AdSenseを利用しているのですが、税法上の居住国の証明が必要とのことで、管轄の税務署に居住者証明書を交付してもらいました。
この居住者証明書は、主に海外での税務関連の手続きをする際に使用するものですが、発行手数料は無料となっており、切手と封筒があれば、郵送で簡単に請求することができます。マイナンバーカードや運転免許証については日本語で書かれているため、日本国内では通用するものの、海外での税務関連の手続きでは通用しないかもしれません。そのような場合には、税務署が発行する居住者証明書を使用することをおすすめします。
このページでは、この居住者証明書を税務署に郵送で請求する方法についてご紹介しています。
郵送で居住者証明書を請求するやり方
当サイト運営者は郵送で請求しましたが、証明書の発行手数料はかからず、切手を貼るぐらいで簡単に請求できました。請求書の紙2枚、本人確認のコピー、返信用の封筒、ご担当者様へのごあいさつの手紙も入れて管轄の税務署に郵送します。
グラム数が不明なため、10円余分にはっておきましたが、おそらくは両方とも84円切手で行けると思います。返信用の封筒には、自分の住所も記載して同封しておくとよいでしょう。
この交付請求書については、国税庁のこちらのページにPDFで様式が用意されています。
→ No.9210 居住者証明書の請求
この様式については、租税条約等の締結国か否かで違いがあります。当サイト運営者の場合は、提出先が日本との締結国であるシンガポールの法人だったため、「租税条約等締結国用」の様式を使用しました。様式の右上に、「※租税条約等締結国用様式」などと記載があるので、締結国かどうかを確認してから使用することをおすすめします。
上記の国税庁の様式では交付請求書と居住者証明書が一体となっており、上部が請求書、下部が証明書となっています。
郵送で請求したのち、税務署側で下部の証明書に記載して返送してくれます。
ただし、下部の証明書の箇所に「上記の請求者は、」との記載があり、切り離すと意味不明な文章となってしまうため、両方とも一体で使用する必要があるものと思います。
請求書に記載するのは以下の箇所です。当サイト運営者はオプション(Optional)の箇所は省略しましたが、詳細は記載要領をご確認ください。
■記載例
法人名の場合は2行になるかもしれませんが、うまい具合に調整します。
入力した文字の印刷がうまく行かない場合、印刷用の様式で直接記入することをおすすめします。
上記の方法にて、1週間程度で証明書が到着しました。
Google AdSense管理画面でのアップロード方法
当サイト運営者の場合、上記の証明書をプリンタでスキャンし、PDFでパソコンに取り込んでアップロードしました。
アドセンスの管理画面にて税務情報を求められている場合、「課税免除」の箇所で「はい」を選択します。
免税の内容までは詳しく分かりませんが、財務省のこちらのページにて、日本政府とシンガポール共和国政府との間で租税条約が締結されていることが確認できます。
次に、居住者証明の箇所があるので、そちらからスキャンしたPDFを選択してアップロードします。
当サイト運営者の場合、上記の手順で問題なく承認されました。