個人事業で開業しよう

会社設立後の届出書の一覧

会社設立が完了したあと、税務署や市役所などに法人設立の届出をする必要がありますが、この届出には登記事項証明書(※登記簿謄本、履歴事項全部証明書)が必要となります。

会社設立の日付は法務局への設立登記申請日になりますが、この申請は却下される可能性もあるので、実際に証明書を取得するまでには登記が完了するまで待たなくてはいけません。

法務局への設立登記の申請 →
1週間程度で登記完了、登記事項証明書を取得 →
取得した登記事項証明書にて税務署や市役所などへ各種の届出

平成29年の4月1日以降、税務署へ提出する法人設立届出書には「登記事項証明書」の添付が必要なくなりましたが、県税事務所や市役所等への届出書には添付が必要です。法務局での法人登記が完了してから各種の届出をするとよいでしょう。

税務署や県税事務所、市役所への届出の種類

例えば、こちらはe-Taxを利用した場合になりますが、税務署には「法人設立届出」や「青色申告の承認申請」、あるいは「給与支払事務所等の開設等届出」などの各種の届出が必要になります。

国税庁のホームページにてPDFで様式が公開されてますので、書面で郵送することもできます。その際は、法人番号対応の最新の様式のものを使用するといでしょう。また、郵送にて提出する場合は提出用をコピーして2部作成し、「控」と書いて受付印を押してもらうとよいでしょう。

基本的には「法人設立届出書」と「青色申告の承認申請」が重要かと思います。特に、青色申告の承認申請については納税額に影響する可能性がありますので、期限を守って提出するようにしましょう。

このほかにも、個人事業から法人成りした場合や従業員の有無、あるいは納期の特例を利用する場合やe-Taxを利用する場合など、会社によってそれぞれ事情が異なりますので必要に応じて提出するようにしましょう。

その他:必要に応じて提出

ちなみに当サイト運営者の場合、「法人設立届出書」を3枚、「青色申告の承認申請」を1枚、「給与支払事務所等の開設等届出」を1枚、「源泉所得税の納期の特例申請」を1枚、これに加えて「個人事業の廃業届」と「個人事業の青色申告取りやめ」で合計8枚ぐらいでした。

法人番号の記載欄が追加された様式

マイナンバー制度が導入されてますので、「法人番号」の記入欄などが追加されており、当サイト運営者が提出した時とは様式に多少の違いがありました。

「法人設立届出書」や「青色申告の承認申請書」などの様式には、記載要領の箇所に「提出日時点において、法人番号の指定を受けていない場合は、記載不要です。」との記述がありますのでこれらは記載不要かと思います。

ただ、それ以外の様式には特に何も書いてませんでした。いずれ機会があれば、税務署へ聞いてみます。

法人設立届出書へ添付する「登記事項証明書」とは?

メインとなる法人設立届出書ですが、これは会社を作りましたという届出になり、ほぼ同じ様式ものを税務署や県税事務所、市役所などにそれぞれ提出しなくてはなりません。つまり、「国」と「都道府県」と「市」になるかと思います。

当サイト運営者の場合、「税務署」と「県税事務所」、「市役所」の3箇所にe-Taxや書面での郵送で提出しましたが、東京都の場合は区への提出が必要なく、お住まいの地域によっては「2箇所」だけで済むケースもあります。

また、この法人設立届出書には登記事項証明書の添付が必要となります。税務署への提出分については平成29年4月1日から添付が必要なくなりましたが、市区町村や都道府県税事務所へは必要のはずです。

この登記事項証明書は登記簿謄本とほぼ同じ意味合いで使われており、証明書には「現在事項」や「閉鎖事項」などいくつかの種類がありますが、「履歴事項全部証明書」を取得するのが一般的です。

新設法人には履歴がないので「現在事項全部証明書」でもよい気もしますが、各自治体では「履歴事項全部証明書」を指定されていますので、こちらを取得することをおすすめします。

履歴事項全部証明書

申請書の「全部事項証明書(謄本)」の箇所の「履歴事項証明書 (閉鎖されていない登記事項の証明)」にチェックを入れて申し込めば、「履歴事項全部証明書」が出てくるはずです。

手数料は書面やオンラインによって違いますが、書面の場合は1通600円です。必要枚数はまちまちですが、どのみち法人口座の開設などでも必要になるかと思いますので、多めに取得しておくとよいでしょう。

個人事業の廃業届と青色申告の取りやめ届出書

法人成りで個人事業を廃業することになりますが、「廃業届」と「青色申告のとりやめ届出書」も提出しておくとよいでしょう。

当サイト運営者は個人の方のe-Taxから届出を出しましたが、書面で郵送する形でもよいと思います。

個人事業の廃業届

この青色申告の取りやめ届出についてですが、廃業する年の所得については翌年に確定申告をすることになるため、廃業年の翌年分から青色申告を取りやめることで届出をするとよいでしょう。

ここで、この廃業届を出さないで、売上を個人事業と法人で分け合えば、節税になるのでは?という素朴な疑問が湧いてくるかと思います。

たとえば、A社からの売上が900万円、B社からの売上が400万円あったとして、1300万円の売上があると消費税の課税事業者になるかと思います。そのため、A社からの売上分のみで法人化して、B社分は個人事業のままにするというアイディアです。

そうすれば、ともに消費税の課税事業者になりませんし、青色申告特別控除ももらえますし、加えて給与所得控除などももらえますので、これはお得ではないかという考えです。

ただ、もともと一つだったものを節税目的で二つに分けるわけですから、合理的な理由がなければ、これは税務署から租税回避行為とみなされるはずです。

個人事業を廃業せずに残しておいても特に問題はないかとは思いますが、法人成りを明確にするためにも、きちんと廃業届を出しておくことをおすすめします。


次のページ » | 合同会社の本店移転登記のやり方

法人成り・会社設立

法人成りを考えるべきタイミング
法人成りの資本金はいくらがいいのか?
屋号と商号(会社名)の違い
「合同会社」での法人成りがおすすめ
法人設立の際の会社印の作成方法
合同会社設立登記申請書の書き方
定款の作成方法と記載例
定款の作成例とテンプレートのサンプル
会社設立後の届出書の一覧
法人口座の作り方
法人向けクレジットカードを比較
法人成りした際の給与計算ソフト
特別徴収と普通徴収の違い
源泉所得税と住民税の納期の特例
給与所得控除はサラリーマンの必要経費
年収103万円と130万円の壁とは何か?
新たに年収106万円の壁が出現か?

社会保険の加入

法人成り後の社会保険の加入について
役員のみ一人会社での社会保険の加入
役員報酬に対する社会保険料の負担割合
役員が社会保険に加入できる最低給与
扶養控除を外れない役員報酬の決め方
70歳以降も雇用する際の厚生年金の手続き
社会保険の新規適用調査に行ってきました

法人決算・年末調整

法人決算と個人事業の決算の違い
法人で納める税金の種類
法人税の電子申告(e-Tax)の手順
法人住民税や事業税はeLTAXから申告
営業利益や経常利益、税引前利益の違い
赤字決算で欠損金を繰り越すメリット
役員報酬は定期同額給与がポイント
役員貸付金の利率が下がってきた!
年末調整のやり方と法定調書の提出
2016年の年末調整からマイナンバーが必要
源泉徴収票の税額に誤りがあった場合


サイトマップ
運営者概要

©2021 www.private-business.jp