2016年10月1日から社会保険の加入対象が拡大され、週20時間以上で働く年収106万円以上などの条件を満たしたパートタイマーにも加入が義務づけられることになりました。
もし加入対象となり、年収106万円の壁を超えた場合、厚生年金と健康保険はセットなので両方に加入しなくてはなりません。両方に加入することで保険料が給与から天引きされることになりますので、パート給与の手取額が少なくなってしまう影響があります。
これまで夫の健康保険の扶養をはずれる金額は年収130万円の壁とされてきましたが、健康保険の扶養をはずれる条件が実質的に「年収130万円から年収106万円」に下がることになってしまいました。
これまで年収103万円以内にパート時間を調整していた人は特に変更ありませんが、健康保険の扶養をはずれない年収130万円の壁を意識して働いていた人にとっては、今後は年収106万円以内に調整する必要が出てきます。
ただし、適用となる条件には、この年収106万円以外にも多くの条件があり、実際に適用されるのは約25万人程度と予測されています。なので、ほとんどのパートタイマーには影響がないものとみられています。
■年収106万円の壁の条件
主に、常時501人以上の大規模なスーパーで働くパートが適用の対象となりますが、小規模なスーパーでは今のところは対象外となっています。
社会保険の加入により、手取り額が少なくなってしまうなどのデメリットもありますが、一方で厚生年金で将来もらえる年金額は増えますし、保険料負担は会社との折半となるのでメリットが多い面もあります。
もし、当面の生活費に余裕がある場合は、多少の手取り額が少なくなったとしても働く時間を制限せず、できるだけ将来に備えて厚生年金に加入しておくことをおすすめします。
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