法人成り後、社会保険の新規適用調査で呼び出しがあったので年金事務所へといってきました。
通常、3〜5年に1回の調査があるとのことですが、新規適用の場合はすぐに調査があるようです。遡ること半月ほど前、呼び出し状のようなものが届き、日時を指定されていたのですが、正直あまり気がすすまなかったです。
平日に2〜3時間かけてわざわざ年金事務所まで赴くとなるとけっこうな機会損失になってしまいます。ただでさえ高い税金を払っている上に、時間をかけてまでやる調査なのかどうか疑問を感じてしまいます。
とはいえ、何だかんだで素直に訪問してきたのですが、こじんまりとしたブースで新卒らしき若い職員の方が丁寧に対応してくれました。隣のブースにもひとり、美人女性経営者が何やら調査を受けていたのですが、何を話しているのかまでは聞こえませんでした。
こちらが事前に用意していった書類は、決算書と賃金台帳、報酬規程とか調査表、あと印鑑などです。調査官がそれらの書類に目をとうして何やら確認していました。
細かいところでいえば、突っ込みがあるだろうと思われる点が多々あったものの、まったく聞かれることはなかったです。
役員報酬規程などは「社長の一存で決めることにする」みないなのばかりでしたので、かなり適当に作ったものだったのですが、あれでも大丈夫だったようです。「本当に確認してるの?」とも思ったのですが、とにかく大したことは聞かれずにあっさりと終了しました。
おそらく、この新規適用調査というのは、社会保険の適用を除外している従業員をあぶりだす調査なのではないかなと推測しています。
決算書の人件費や源泉所得税などの数字から、雇っている従業員の総数を割り出し、適用を除外している従業員がいるのかについて把握するものなのだろうという印象がありました。
あるいは、計画倒産などで社会保険が踏み倒されるようなケースもあるかと思うので、事業の実態調査なのではないかなと思われます。ですので、普通に経営をしており、すべての従業員について社会保険を適用している場合は、特に問題なくあっさりと終了するはずです。
大した調査でないことは間違いありませんが、万一、最初の時点でうっかり間違ったまま年月が経過してしまいますと、あとで多額な保険料を請求されるケースもあるかと思います。
社会保険料の場合はかなり高額な負担となってしまうため、確認のため、呼び出しにはきちんと応じておくことをおすすめします。
ちなみに、あとになってから聞いておけばよかったと後悔しているのですが、役員が社会保険に加入できる最低給与については確認しておいた方がよいかもしれません。
万一、経営状況が悪化した際、役員報酬を減額して対応するケースもあるかと思いますが、どの程度までなら社会保険に加入したままでいられるのかで迷うこともかあると思います。この点は直接確認しておくとよいかもしれません。
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