源泉徴収票の税額に誤りがあった場合

国税庁の確定申告コーナーで確定申告をする際、会社からもらった源泉徴収票をそのまま入力しても税額が合わず、「年末調整が誤っている可能性がある」と表示されることがあります。
「入力された源泉徴収税額に誤りがあると思われます。」と表示されると、そこから先へ進めなくなってしまいます。

例えば、医療費控除の確定申告をしようとした際など、会社からもらった源泉徴収票をそのまま入力しているのに、税額が間違っているといわれて確定申告の作業が進まなくなってしまうわけです。

この場合、もしかすると平成25年から源泉徴収されることになった「復興特別所得税」の影響によるものかもしれません。

それ以前まででしたら、所得税を計算してそれで済んでいたわけですが、平成25年分からは所得税に2.1%をかけた復興税を別に納めなくてはいけなくなりました。

この復興税に対応していない給与計算ソフトを使用している場合、年末調整で復興税の分が反映されず、微妙に誤差が生じてしまい、源泉徴収票の数字に誤差が生じてきてしまいます。
もしくは、単純に控除関係での計算違いという可能性もあります。

控除関係で間違いやすい点としましては、「所得控除の額の合計額」が空欄になっていたり、「給与所得控除」も含めてしまっているケースです。「給与所得控除」も所得控除なので、それも合計するのが当然とも思いますが、個人事業での経費的な意味合いの所得控除になるので源泉徴収票では含めません。

また、「内」や「人」など同居老親等に関する箇所で誤りも間違いやすいかと思います。70歳以上の老人を扶養している場合、老人扶養親族が「何人」の内、同居老親等が「何人」という意味になります。なので、同居している70歳以上の老人が一人だった場合でも、「1」のうち「1」と両方に入力する必要があります。

いずれにしても源泉徴収税額に何らかの間違いがあるはずです。

この場合、確定申告コーナーの「左記に該当しない方」の書式で申告書を作成していきますと、実際の正しい税額が分かりますので、源泉徴収税額とどのくらいのズレがあるのかを確認し、その金額を元に原因を探っていくとよいでしょう。

その差額が「復興特別所得税」の金額分でしたら、会社側で復興税の分を間違えて計算してしまっている可能性があります。金額がもっと大きいようでしたら、他の箇所で大きなミスをしている可能性もあります。

いずれにしても、間違いの箇所が判明しないと訂正のしようがありませんので、いくらズレているのかを確認し、会社側にまずは相談されてみることをおすすめします。

おそらくは会社側で年末調整を訂正して再交付してもらえるはずですが、間違った源泉徴収票は放っておき、そのまま自分で確定申告をして差額を納めてしまうのもアリかもしれません。源泉徴収は会社が代理で徴収しているにすぎないので、納税の主体は従業員にあり、会社側が間違っていても最終的に納税者が正しい金額を納めれば問題ないはずです。

けれども、その場合は税務署から会社側へ間違いの指摘がされてしまうかもしれません。経理担当者の立場などもあるかと思いますので、対処方法を相談されることをおすすめします。