開業届を税務署に提出しましょう

個人事業で開業する際、まずは「開業届」を税務署に提出しておきましょう。その際、屋号もあると便利ですが、屋号なしでも開業することはできます。

開業届は持参することもできますが、ネット上でPDFを印刷して郵送してしまうのが一番楽です。開業届の様式はこちらのページからPDFでダウンロードできます。
[手続名]個人事業の開業届出・廃業届出等手続|国税庁

開業届のPDF

平成28年からはマイナンバー制度が導入されていますので、「個人番号」の記入欄が追加された最新の様式のものを使用するようにしましょう。

この開業届は単に届け出るという意味合いなので、特に審査や許可などは必要ありません。「開業したので、これからそちらの税務署へ納税します。」という趣旨のため、管轄が違っている場合は訂正を求められるかもしれませんが、特に難しいことはないかと思います。

開業届の提出先と同封するその他の書類

郵送先については、以下のページで「税務署所在地」を調べるとよいでしょう。
税務署の所在地などを知りたい方

注意する点は国税局ではなく、お住まいの地域を管轄する「税務署」に提出することです。今後、確定申告をする際にもそちらの税務署へ提出することになります。

提出をする際は「提出用」に加え、返送してもらう「控え」も同封しておくことをおすすめします。また青色申告で開業した方がメリットが多いため、「青色申告承認申請書」も同封することをおすすめします。

加えて、平成28年からはマイナンバー制度が導入されましたので、「マイナンバー関連の添付書類」も必要になっています。

  • 開業届(提出用+控え)
  • 青色申告承認申請書(提出用+控え)
  • マイナンバー関連の添付書類

青色事業専従者や従業員の有無によっても違いますが、概ね、これらの書類も同封して提出するとよいでしょう。

開業届の控えの入手方法

この開業届を郵送しても、税務署からは控えや受領通知は送付されてきません。そのため、「自分の住所・氏名の宛名を記入し、所要額の切手を貼った返信用封筒」も同封しておき、確認印の押された控えを返送してもらうことをおすすめします。

上記のページで「控え」用の様式も用意されていますので、そちらを使用されるとよいでしょう。「原本」は税務署で保管され、「控え」の方へ受領印を押して返信してくれます。

この控えについては、のちのち銀行で個人事業用のビジネス口座を開設する際にも必要となりますし、税理士に顧問契約を依頼する際にも必要となってきます。後から入手するのは手間がかかるため、できるだけ開業届を提出する際に控えも入手しておきましょう。

ちなみに、実際にこの控えを実際に使用する際、マイナンバーを記入していないものを使用する必要があるので注意しましょう。

マイナンバー関連の添付書類について

当サイト運営者が開業した時は必要ありませんでしたが、平成28年からマイナンバー制度が導入されているため、郵送の場合は本人確認の添付書類が必要になります。

マイナンバーカードのコピー(表と裏)」もしくは、「通知カードのコピー+ 本人確認書類のコピー」のいずれかを添付しておくとよいでしょう。

どちらかというと、e-Taxの際の電子証明書にも使えるマイナンバーカード(個人番号カード)を入手しておいた方が便利かと思います。ただし、実際の普及率は1割程度と言われてますので、たいていの人は「通知カード + 本人確認書類」の組み合わせになるかもしれません。

こちらに「本人確認書類(写)添付台紙」がありますので、こちらを参考にコピーした写しを添付しておくとよいでしょう。

青色申告での開業がオススメ

個人事業には「白色申告」と「青色申告」がありますが、控除額などを考えると青色申告で開業するのがおすすめです。青色申告は記帳処理などで多少は面倒になるものの、最大で「65万円」の特別控除を受けられるメリットがあります。

この65万円分の青色申告特別控除は、実際の支出を伴わない控除になりますし、国民健康保険料にも関係してくるため、節税効果が非常に大きいです。

このページでご紹介している開業届を出しただけでは「白色申告」になるため、併せて青色申告の届け出もしておくことをおすすめします。